メリークリスマス!!

皆様こんにちは

第二営業部特販課の石井 健です。

今夜はクリスマスイブですね。

全世界の人が初めて経験するコロナ禍でのクリスマス、ゆっくり自宅で過ごすのもいいですよね!(^^)!

コロナ関係のニュースが連日報道されていおりますが、サル12月10日には令和3年度の税制改正を占う、

「税制大綱」が発表されました。私共に関連する項目を少しご紹介いたしますね。

固定資産税では、令和3年が3年に一度の土地評価見直しのタイミングでしたが、上昇したものに関しては来年に

限り、据え置きでの課税となります。(下がったところは下がります)

贈与税では、直系尊属からの住宅資金贈与非課税枠が下がる予定でしたが、来年1年間据え置き(最大1,500万円)

となりました。

所得税では、いわゆる住宅ローン控除が延長されるようです。しかしながら、今までは借り入れ金利1%を

下回っていても残債額の1%(上限有り)を所得税、住民税から控除できましたが、実質の住宅ローンの金利

部分のみの控除になるとされています。0.6%の金利で借りている人は0.4%損してしまう形になります。

もちろん、上記の内容は目論見ですので、今後の世論、国会での議論によって変更になる部分もあります。

今回は文字ばかりで申し訳ございません( ;∀;) (イシケン)

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